45 For Trash

しごうするのか、されるのか。

教育の無償化拡充には憲法改正が必要だとする詐言。(追記あり)

2017年1月2日に召集された第193回国会における施政方針演説で、安倍首相は高校生への奨学給付金の拡充や返還不要、給付型の奨学金制度の新設、低所得者への幼児教育無償化等、教育における経済的負担軽減に言及しました。具体的な中身はまだわかりませんが、教育への経済的支援拡充の方向自体は大いに結構なことだと思います。

一方で、安倍首相、自民党は、改憲項目に「教育無償化」を含めることにしたという報道がなされています。

関係者によると、首相は会談で改憲項目案の一つとして教育無償化に言及。保岡氏に「『改憲したい』と言っている人たちとよく話し合い、連携してほしい」と述べたという。自民党は昨年12月8日の衆院憲法審査会幹事懇談会で8項目の「今後議論すべきテーマ」を示し、教育無償化も明記した。自民、維新両党の衆院憲法審メンバーによる非公式協議も始める構えだ。

「改憲項目「教育無償化」も…安倍首相が例示」
(2017年1月11日 毎日新聞)
http://mainichi.jp/articles/20170111/k00/00m/010/117000c

首相の施政方針演説では、最後に憲法改正論議を深めていきたいという意欲は表明されていますが、上記の教育における経済的負担軽減に直接関連しての憲法改正への言及はありません。しかし、演説においても、教育の項目では「本年は、その憲法施行から七十年の節目であります」と憲法との関連を印象づける表現をしています。また上記報道にあるように、首相の指示により憲法審査会幹事懇談会の議論テーマに明記されていることからすれば、安倍首相及び政府自民党が、改憲項目として教育無償化を盛り込もうとしていることは明らかであろうと思います。

教育の無償化を拡充し、それを国の最高法規である憲法で規定すること自体は悪いことではありません。ただし、もし憲法改正が行われるとしたら、過去の自民党憲法改正草案を見るまでもなく決してこの教育の無償化だけが行われるわけではないことは明らかです。長年に渡り、憲法改正を目指してきた自民党や安倍首相は、これまで教育の無償化を憲法改正項目に入れてはいませんでした。にもかかわらず、ここに来てこの項目を追加し強調する意味はなんでしょうか

これを考えるために、そもそも現在実現されている義務教育の無償化の範囲を拡大することは、憲法の改正をしないとできないことなのかどうか、簡単に見てみたいと思います。

最初にことわっておくと、私は自民党草案にあるような憲法改正には反対ですが、このエントリーでその内容の検討を行うつもりはありません*1今回のエントリーで述べたいのは、憲法改正によらなければ教育の無償化拡充は実現不可能なのか、という点が中心です。

尚、次の目次で示す1.2.では法律の規定でこのように無償化が実現されていますよ、ということを馬鹿丁寧に説明している部分なので、お急ぎの方は3.4だけ読んで頂いても構わないと思います。あるいは太字部分を読むだけでも良いと思います。

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現行憲法における義務教育の無償化

現行の日本国憲法においては、26条に教育を受ける権利、義務教育を受けさせる義務とともに、義務教育の無償について規定しています。

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

憲法は国民の教育を受ける権利を保障する意味で、義務教育は無償で受けることができることを保障していますが、その「無償」とは何かについては具体的に定めていません。この無償の内容を具体化したのが次の教育基本法です。

教育基本法

第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
(中略)
4  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

教育基本法は、国公立学校における義務教育においては授業料を徴収しない、という形で憲法の義務教育の無償を具体的に実現しています。また、学校教育法においては、授業料を無償とすべき「義務教育」について明記しています。

学校教育法

第六条 学校においては,授業料を徴収することができる。ただし,国立又は公立の小学校及び中学校,義務教育学校,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については,これを徴収することができない。

授業料を無償とすべき義務教育とは、「国立又は公立の小学校及び中学校,義務教育学校,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育」だとしています。

こう見てみると、これは国公立の学校の授業料に限ったことであって、例えば、私立の小学校・中学校の授業料の無償化までを法律で実現しているわけではありません。また、義務教育に関連して、授業料以外にかかる経費負担についても無償としているわけではありません

この点については、憲法の保障する義務教育の無償化が、どの範囲までを保障しているのかについては議論の余地はあるものの*2判例では、無償とする経費の範囲は授業料に限るものとされており、政府の見解においてもこの立場がとられています。

 憲法二六条二項後段の「義務教育は、これを無償とする。」という意義は、国が義務教育を提供するにつき有償としないこと、換言すれば、子女の保護者に対しその子女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたものであり、教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。そして、かく解することは、従来一般に国または公共団体の設置にかかる学校における義務教育には月謝を無料として来た沿革にも合致するものである。また、教育基本法四条二項および学校教育法六条但書において、義務教育については授業料はこれを徴収しない旨規定している所以も、右の憲法の趣旨を確認したものであると解することができる。それ故、憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない。 もとより、憲法はすべての国民に対しその保護する子女をして普通教育を受けさせることを義務として強制しているのであるから、国が保護者の教科書等の費用の負担についても、これをできるだけ軽減するよう配慮、努力することは望ましいところであるが、それは、国の財政等の事情を考慮て立法政策の問題として解決すべき事柄であつて、憲法の前記法条の規定するところではないというべきである。

※下線は筆者。 (最大判昭和39年2月26日 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

もっとも、判例も、授業料の無料以上に保護者の費用負担を軽減する努力をすることが望ましいとは言っています。ただそれは憲法によって強制されるのではなく、立法政策として立法者(国会)がその裁量において決めることですよ、と言っているわけですね。

教科書の無償給付等

では、義務教育について国公立学校の授業料を無償にする以外に、わが国では立法政策として教育の経費の無償化は行われていないのかというと、そうではありません。皆さんがご存知の通り、義務教育における教科書の無償化です。

これについては、下記の法律で規定されています。

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

第三条  国は、毎年度、義務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第十三条、第十四条及び第十六条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。

この法律で義務教育諸学校で使用する教科用図書は無償で給付する、と定められています。そして、教科書を無償で給付すべき義務教育諸学校については同法で次のように定義されています。

第二条  この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。

そして学校教育法では、小中学校等について下記のように定めています。

学校教育法

第十六条  保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第十七条  保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
2  保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
(以下略)

また、これらの学校で使用する教科書については同法で下記のように定められています。

第三十四条  小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
2  前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。
3  第一項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。

※ この規定は中学校、義務教育学校においても準用されている(法第四十九条、法第四十九条の八 )。

つまり、無償となる教科書は、文部科学大臣の検定を経たものまたは文部科学省が著作の名義を有する教科用図書だ、というわけですね。

注意すべきは、ここで挙げられている小中学校等の義務教育諸学校は国公立に限らないということです。上記の教科用図書については、憲法でそこまでやれとは言われていないけれども、法律によって私立小中学校においても無償で給付されることが保障されているということです。

ここで挙げた義務教育における教科書の無償化以外にも、保護者の経済的負担を軽減する措置(例えば経済的理由による就学困難な家庭に対する就学援助制度等)は、各種の立法によって実現しています*3

教育の無償化拡充に憲法改正は必要ない

長々と法律を辿ってきましたが、ここまでの内容をまとめると、

1. 憲法は国公立義務教育の授業料無償を保障している。
2. それ以上の保障は望ましいが立法の裁量である。
3. 教科書無償給付をはじめ憲法の強制しない立法措置は既にある。

ということがわかります*4

要するに、憲法は国公立義務教育の授業料無償を最低限の要請としている*5が、それ以外の措置を禁じているわけではない。ただ、財政等の事情もあるので憲法で強制しているのではなく、立法者がその裁量で拡充を考えなさい、と言っているということです。

そしてこれまでも政府与党も含め、教育に関する保護者や本人の負担軽減について、憲法が強制している以上の手当をどうしていこうか、という議論が重ねられてきたわけです。

つまり、教育の無償化やその他負担軽減の措置を行うために、憲法を改正する必要はまったくない、ということです。

こんなことはクソ当たり前のことなのですが、なぜこんなに長々と「教育の無償化、その拡大、経済的負担軽減が法律によって実現している」ということを書いてきたかというと、下のような発言をする人がいるからです。

※橋下氏のツイートまとめはこちら。
いよいよ安倍首相が教育無償化に乗り出した。教育大国日本へのスタートだ。 - 1月24日のツイート

まったく戸惑ってしまう程の発言なのですが真面目にコメントすると、憲法に義務教育の無償化の規定があるのは、「義務教育の無償化だけは国の情勢がどうあろうと決して犯してはならない」と憲法が強制しているのであって、それ以上に無償化を拡大したり教育に手厚い措置を取ることを憲法が禁じているわけではありません。

にもかかわらず、橋下氏はあたかも憲法26条2項が義務教育のみを無償化しているために、保育幼児教育、高校、大学の無償化ができないかのように言っていますが、呆れるほどのミスリードです。どこをどう読めば、あるいはどういう憲法の趣旨解釈をすれば、憲法が義務教育以外の無償化を禁じていると読めるのでしょうか。橋下氏は法律の専門家でもあるので、ご自分の発言が何を表現しているのか、そしてそれが法律的な考え方としてあり得ないことは十分承知しているだろうと思うのですが、だとすれば極めて不誠実な発言です。法律についてよく知らない人がこの発言を聞くと、法律の専門家が言っているのだから、憲法改正しないと教育無償化は決して実現できないものだ、と信じる人が出てきてしまう可能性は十分あります。それを十分知った上で言っているのでしょうが。

橋下氏によれば、例えば上に見てきた教科書の無償給付ですら、憲法が許していない、つまり違憲の法律という話になってしまいますが、本当にそうお考えなのでしょうか。立法裁量に任せられている事項について、憲法の趣旨をくんで憲法の最低限度の保障を超えて行う立法措置の全てを否定するのでしょうか?そんなことあり得ないでしょう?

2017.2.20追記

橋下氏の意見表明はツイートという短文なので私が誤読している可能性も否定はできません。そこで、念のため慎重に、他に解釈可能性のある橋下氏の真意を想定した上での検討も追記しておくこととします(最後のまとめと重複しますがご了承ください)。

橋下氏の真意が、義務教育以外の教育費無償化を憲法に規定すれば、それは立法によっても犯せない強固な保障となるのだから、是非やるべきだ、というものだったとしましょう。だとすれば、そのこと自体は、教育費無償を是とする立場からすれば、何ら否定すべきものではありません。

しかしながら、本当に教育費無償化が必要だと考えるのなら、どうしてすぐにでも実現できる立法による無償化を行おうともしないで、わざわざ時間がかかり、実現へのハードルの高い憲法改正に問題を迂回化する必要があるのでしょうか

今までも憲法が直接保障し強制している範囲を超えて、立法によって無償化は拡げられているのは、上に見てきた通りです。それは憲法がそれを立法裁量に委ねているからです。そして、立法裁量によって無償化の範囲を拡張すべきかどうかは、まさに立法者、つまり議員・政治家の判断に委ねられているのであって、必要であるにもかかわらず立法しないのであればそれは立法者の怠慢です。

上に見てきたように、いまだに義務教育についてすら無償化されているのは最低限度のものに過ぎません。それ以上に範囲を拡大することを憲法が禁じているわけでもなんでもないのに、なぜ無償化範囲はずっと限定されたままなのでしょう。決して憲法のせいなどではありません。政権担当与党を中心とした立法者が立法しないから、それだけです。

もし、無償化に本気なのならば、今すぐ立法による範囲拡大を主張すべきなのは、誰が見ても明らかです。立法で実現したあとに憲法改正をしても何の問題もない。無償化で学べるようになる子供たちのことを本気で考えるなら、早急に実現すべきです。

無償化範囲拡大を是とすることを前提にするなら、このことに異論がある人がどこにいるのですか?

立法によって無償化を拡大した後に、この保障を憲法規範まで高めようと言うなら、それは結構なことです。しかし橋下氏がそのように主張していないのは明らかです。

憲法改正に絡めるときだけ無償化を口にし、憲法改正を前提にしない立法化の主張はしない。改憲が前提にないと無償化の努力はしない。これは何を意味するのでしょう。教育の無償化と引き換えに憲法改正を認めさせようとする、これもまた国民をミスリードする詐言としか言いようがありません。

何度も繰り返しますが、憲法は義務教育以外に無償化を拡げることを決して禁止してはいません。立法で行えますし、先に見たように実際立法で範囲を拡大した実績もあります。

もし、この大切な教育無償化という課題を、憲法改正の道具にするという汚い意図がないと言い張るなら、憲法改正と切り離して、まず立法によって無償化範囲を拡大すべきですし、そう主張すべきです。

教育無償化拡大を実現するのは立法だけで可能であり、それが最も時間とコストのかからない方法です。にもかかわらず、その方法には見向きもせず、教育無償化と憲法改正をワンセットのように主張する言説は、やはり詐言以外のなにものでもありません。

それどころか、教育無償化を本当に必要な政策課題と考えていることにすら大きな疑問を感じざるを得ません。

無償化を拡大したいなら憲法改正とは一旦切り離して今すぐ立法でやりなさい。立法で行うべきだと主張しなさい。

それを主張せず、憲法改正とセットで無償化を論じる言説は、橋下氏に限らず、教育無償化になど何らの関心もなく、憲法改正そのものを目的として、この大切な課題を単に道具として利用しようとする卑劣な態度だと言わざるを得ない。私はそう断言します。

最後に

私は、憲法で教育の無償化範囲を拡大すること自体に反対しているわけではありません。時々の財政事情等を理由とした立法不作為を許さないような教育無償化の憲法保障の拡充には基本的に賛成です。

しかし、憲法を改正しなければ、教育の無償化範囲を拡大することが不可能であるかのように強弁するのは、あまりにも不誠実であると思います。政治的にどのような立場に立つにせよこのような論理が成立する余地は全くありません。何故このような詭弁を弄するのでしょうか。

先ほども述べたように、私は教育の無償化範囲を拡大することには賛成ですし、その実現手段として憲法にそれを書き込んでも良いと思っています。しかし、それは憲法を書き換えなくても実現できることです。実際、安倍首相の施政方針演説においても、憲法改正を前提としないで教育の負担軽減措置について述べられています。政府与党、国会がその気になればいくらでも出来ることなのです。憲法の趣旨に沿うことはあっても反することになど決してならないのですから。

にもかかわらず、憲法改正に教育の無償化を盛り込むことをここへきて言い出す*6こと、そして、上記の橋下氏のような強弁が行われることの意味を、まじめに考える必要があります。

憲法改正の論点は、他にも色々あります。ここでは述べませんが、自民党改正草案を見ればそれがこれまでの憲法が保障してきた重要な価値を切り崩し、ひっくり返してしまうほどの内容を含んでいることはわかるはずです*7。本当に真剣に憲法改正が必要なのかどうか、ひとりひとりが考える必要があると思います。

教育の無償化拡大は望ましいことです。是非実現してほしい。しかし、それは憲法改正とは無関係に、やる気さえあれば今すぐにでも立法で実現できることです。国会で多数を占める与党であれば、あらゆる段階での教育無償化法案を提出して可決することも可能です。野党も反対はしないでしょう。

もし今後、憲法改正で教育の無償化を拡大するのだから、他の改正箇所への反対はやめろ、という話が出てきたとき、国民はどう反応するでしょうか。無償化になるなら他のことに目を瞑って憲法改正を認めよう、となるでしょうか。橋下氏のような言説に惑わされて、憲法改正なしに教育無償化はできないのだと信じてしまうのでしょうか。

くり返しますが、教育の無償化は憲法改正なしに実現できるものです。それをやるべきだと考えているのに、今すぐやらないのならそれは怠慢です。一方で、できるはずの立法措置をしないでおいて、憲法改正をしないと実現できないと言い張るのは、詐言以外の何ものでもないのです。

そしてまた、現時点において教育費の負担に苦しみ悩んでいる人が、心配しないで子どもに教育を受けさせ、自ら学習できるような環境になるように、立法措置を進めていくこと、それは憲法改正とは関係なく、声をあげて求めていかなければならないことだとも思います。


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*1:主要な項目だけでも膨大になってしまうので。

*2:社会権としての教育権の性質をどうとらえるかににかかわる問題ですが、本エントリーでは深入りせず、便宜上、現在通用している判例・政府解釈の立場を前提に話を勧めます。

*3:それが現状で十分だとは言えないまでも。

*4:もちろんこれは判例やこれまでの政府見解を前提にしたもので、これ以外の解釈は可能です。

*5:くり返しますがここにも議論の余地はあります。今回はスルーしますが。

*6:日本維新の会の改憲案には以前から含まれていました。自民と維新の歩み寄りによる改憲勢力固めの意味もあるのでしょうね。

*7:もちろん異論はあるでしょう。

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