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しごうするのか、されるのか。

組織犯罪処罰法改正案(共謀罪(テロ等準備罪)2017.3)の問題点を追加検討する。

共謀罪(テロ等準備罪)を創設する「組織犯罪処罰法改正案」の政府案が与党に提示されました。報道によると3月10日には閣議決定され、国会に提出される予定のようです。

政府案の全文の書き起こしテキストは下記の記事に掲載しています。

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この共謀罪(テロ等準備罪)の問題点に関しては過去記事に書きました。そこで指摘した問題点の主なものは下記の通りです。


  1. 共謀罪新設の必要性(立法事実)はない。
    1.2. 日本国内においてこれまでになかった新たなテロの現実的危険性は確認できない。
    1.3. 現行法においても重大犯罪の準備行為について摘発・処罰は十分可能。
    1.4. 国際組織犯罪防止条約は包括的な共謀罪(テロ等準備罪)の新設なしに批准可能である。
  2. 刑法の謙抑性・日本国憲法の思想・良心の自由に反する。
  3. 広範な監視・盗聴捜査を正当化し一般人の市民的自由を大きく制限する。
  4. 司法取引との組み合わせで新たな冤罪の温床になる。

詳細は下記の記事をご覧ください(こちらの方が問題点を網羅しています)。

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今日は、今回明らかになった「組織犯罪処罰法改正案」の政府案を受けて、追加で検討を加えておこうと思います(注: その後閣議決定までの修正については本稿ではまだ反映していません)。

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Photo credit: Shamanic Shift via VisualHunt / CC BY

「組織犯罪処罰法改正案」の政府案で新たに検討すべき事項

過去に三度廃案になった共謀罪法案ですが、政府案は批判を意識していくつか変更をしています。その変更点を中心に検討を加えます。主に扱うのは下記の点です。

  1. 「テロ」の文言がないことについて
  2. 「共謀」から「計画」への文言変更
  3.  対象犯罪について
  4. 「組織的犯罪集団」について
  5. 「準備行為」について

「テロ」の文言がないことについて

共謀罪創設はそもそもテロ対策ではなかった

政府与党は最近になって共謀罪(テロ等準備罪)創設の理由を「テロ対策」と説明するようになっていますが、当初はそのような説明をしていませんでした。

そもそも、政府が共謀罪(テロ等準備罪)新設の理由としている国際組織犯罪防止条約は、マフィア等の国際組織犯罪への対処を目的としたものです。条約の中身も犯罪収益の洗浄や司法妨害等への対処が中心で、テロリズム対策には焦点は当てられていません。

国際情勢としてテロ事件がクローズアップされたのはアメリカで起きた2001年9月11日のテロ事件ですが、国際組織犯罪防止条約が採択されたのはそれ以前の2000年なので当然のことです。さらに、2020年の東京オリンピックの開催が決定したのは2013年ですが、政府与党はそれ以前に共謀罪法案を3度国会に提案し廃案になっています。

つまり、政府与党が創設を望んでいる共謀罪は、元々国内でのテロ対策を念頭に置いていなかったものであり、今回の提案も以前からの共謀罪法案の焼き直しなので、「テロ」の文言がないのは当然といえば当然のことなのです。

世論対策としての「テロ対策」という建前

しかし、政府与党は最近になって急に、共謀罪(テロ等準備罪)を創設しなければ2020年のオリンピック・パラリンピックの開催ができないと説明してきました。

安倍晋三首相は十日、共同通信社との単独インタビューに応じ、政府が通常国会に提出する方針を固めた「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案に関し、成立させなければテロ対策で各国と連携する国際組織犯罪防止条約が締結されず「二○二○年東京五輪・パラリンピックが開催できない」と指摘。

2017.1.11付東京新聞紙面より

共謀罪を創設したいがために、国民から支持を得やすそうな「オリンピックでのテロ対策」を持ち出すご都合主義と言うべきものですが、そのご都合主義的な主張と今回提出された政府案との整合性すら取れてはいないのです。

さすがに、これについては政府与党内からも指摘が上がり、付け焼刃的に「テロ」の文言を法案に滑り込ませるべきだという話になっているようです。

2日の自民党法務部会でも、従来の説明と条文上の表記が異なることについて、出席者から「テロという言葉を入れられない積極的な理由があるのか」「この法案はテロ対策が肝だ」と政府の対応を疑問視する意見が続出。公明党の漆原良夫中央幹事会長も同日の記者会見で「国民が入れた方が分かりやすいなら入れた方がいい」と指摘した。

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017030200738&g=pol

「テロ」の文言を入れても「テロ対策」が主目的でないことは明らか

しかしながら、この法案自体がテロ対策を正面に据えたものでないために、法務官僚としては「テロ」「テロリズム」「テロリスト」等の文言の入れ方については現在苦慮していることでしょう。優秀な官僚の方々はこれまでの流れで「テロ」という言葉が入っていた方が政治家受けが良いことぐらいわかっていたでしょう。でもそれをしなかったのは、「テロ」という言葉で本当に処罰対象を限定するようなことをすれば、彼らにとってこの法案を通過させる意味がなくなるからです(かつ全文一から書き換えるしかありません)。

結局、今後「テロ」等の文言が法案に入るとしても、形式的に文言を挿入しうる部分を探し、対象犯罪・行為を限定する機能をまったく持たせない形になるだろうと推測されます。いずれにせよ、「テロ」や「テロリズム集団」のような言葉を入れてきたとしても、ほとんど意味のないものになることは確実だろうと思います。。

過去3回廃案になった共謀罪法案も、今回の政府案も、多くの既存の犯罪類型に「共謀」(今回の政府案では「計画」)という処罰規定を広く追加することに主目的があることに変わりはなく、それは後に見るように対象犯罪の中におよそテロとは無関係な犯罪も含まれていることからも明らかです。

「テロ対策」を名目にしようとも、法案の実質がテロとは無関係な多くの「共謀」(計画)段階への捜査や処罰を可能にすることを主目的とするという本質は変わりません。文言が書かれていようと書かれてなかろうと、「テロ対策」が主目的でないことは法案全体を見れば明らかなのですから。

「共謀」から「計画」への文言変更

以前の法案において「組織的な犯罪集団の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者」とされていた文言は「組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者」に変更されました。

第六条の次に次の一条を加える。

(実行準備行為を伴う組織的犯罪集団による重大犯罪遂行の計画)

第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

共謀罪(テロ等準備罪)法案全文 ~「組織犯罪処罰法改正案」政府案(2017.3.1)テキスト書き起こし~ - 45 For Trash

つまり「共謀」という言葉の「計画」という言葉への言い換えです。

政府与党は、「共謀罪」という呼び方を嫌っています。国会でも政府は「共謀罪とはまったく違う」「発想を変えた新たな法律だ」などという説明を行い、過去に廃案になった共謀罪のイメージを払拭しようと躍起になっています(参照:「共謀罪」は十分な説明なしには進まない :日本経済新聞)。

猪口才なイメージ戦略として「共謀」を「計画」と言い換え、「法案に共謀という言葉はないのだから共謀罪と呼ぶのは止めろ」と言いたいのかも知れませんね。

しかし、そもそも国際組織犯罪防止条約の批准のために共謀罪が必要だとしていたにも関わらず、共謀罪とはまったく違うものを創設するというのは、支離滅裂極まりない説明です。そもそも条約批准に共謀罪創設が必要だということ自体が欺瞞だというのは過去記事で指摘したことですが、それを認めず共謀罪創設が条約批准に必要だとする立場なのならば堂々と共謀罪創設を訴えれば良いはずです。

どんな文言を使おうと、実質は「共謀罪」なのだから正々堂々と「共謀罪」として論戦すべきであるにもかかわらず、国民への目くらましで法案を通そうとするからこのような自己矛盾を来たすのだと思います。

また、「計画」という文言は過去の国会の議論では取り上げられていない概念ですので、政府は、その定義、何が「計画」に該るのかについてはゼロから説明を尽くさなければならないでしょう。

対象犯罪について

対象犯罪が676から277に

これまでは676の犯罪が共謀罪の対象となるとされていました。これは、政府が共謀罪創設の根拠とする国際組織犯罪防止条約が共謀処罰を求める4年以上の懲役・禁錮の刑を定める犯罪がこの数だけあるからです。

しかし、対象犯罪が多すぎるという批判が与党内からも出ていたことから、今回の法案では277の犯罪に対象犯罪を減らしています。政府の分類によれば下記の通りです。

分類       内容
テロの実行   110   組織的な殺人、現住建造物等放火、ハイジャック、拳銃などの発射、サリンなどの発散、流通食品への毒物の混入
薬物   29   覚醒剤やコカイン、大麻などの輸出入・譲渡
人身に関する搾取   28   人身売買、集団密航者の不法入国、強制労働、臓器売買
その他資金源   101   組織的な詐欺・恐喝、通貨・有価証券の偽造、犯罪収益等隠匿
司法妨害 9 偽証、組織的犯罪の証拠の隠滅、逃走援助

「テロ対策」の観点での対象犯罪絞り込みではない

しかしながら、上記の対象犯罪は組織の行為として実行されうる可能性のあるという観点で限定されているだけであり、「テロ」に限定されているものではありません。むしろテロに関係のないものの方が数が多く、例えば、著作権・意匠権・実用新案権の侵害等に関する罪のように、テロとの関連性をおよそ想起できないような犯罪も多く含まれています。

つまり、この点においても、共謀罪(テロ等準備罪)の創設における「テロ対策」という立法趣旨は、単なる名目に過ぎないということがわかります。

そもそも、法案自体に書かれている法律案提出の理由にも、「組織的犯罪集団」の記載はあるものの、「テロ」についての記載は一切ありません

理 由

近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、実行準備行為を伴う組織的犯罪集団による重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定その他所要の規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

共謀罪(テロ等準備罪)法案全文 ~「組織犯罪処罰法改正案」政府案(2017.3.1)テキスト書き起こし~ - 45 For Trash

閣議決定との矛盾・条約批准目的という名目の破綻

今回の対象犯罪絞り込みは、共謀罪に対する世論の強い批判を意識し、一部与党内からの反発も意識したものですが、政府与党はこれらに配慮して多少の譲歩をすることで法案を通過させようという目論見のようです。しかしながら、この何が何でも共謀罪を創設したいという意欲のために、深刻な自己矛盾に陥っています。

政府は2005年(平成17年)11月に、次のような答弁書を閣議決定しています。

 組織的な犯罪の共謀罪は、国際組織犯罪防止条約の締結に伴い必要となる法整備の一環として設けるものであるが、国際組織犯罪防止条約は、各国の国内法において定められている刑期を基準として、「長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪」を行うことを合意することの犯罪化を義務付けている。  そこで、組織的な犯罪の共謀罪においては、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪を対象犯罪としているところであり、これを犯罪の内容に応じて選別することは、国際組織犯罪防止条約上できないものと考えている

衆議院議員平岡秀夫君提出犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案に関する質問に対する答弁書(※下線は筆者)

条約が求めているのは「死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪」であり、これを犯罪の内容に応じて選別することは条約上できない、と明言し、閣議決定しているのです。

この閣議決定の見解を前提にすれば、条約が求めているとする676の犯罪すべてについて共謀罪を創設しなければ条約批准はできないことになります。にもかかわらず、対象犯罪を選別して277に減らし、それをもって条約批准ができるようになる、とするのは、誰が見ても明確な矛盾です。

これまで自らが主張してきた論理すら簡単に反故にしてしまう態度は、なりふり構わず法案を通過させたいという剥き出しの願望の成せるわざとも言えますが、明確に閣議決定があり、過去および現在の立法事実の説明との整合性との観点からも、厳しく問題にすべき部分だと考えます。

「組織的犯罪集団」について

「組織的犯罪集団」の定義

政府案において「組織犯罪集団」とは、その結合関係の基礎としての共同の目的が対象犯罪を実行することにあるもの、ということになっています。

第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

共謀罪(テロ等準備罪)法案全文 ~「組織犯罪処罰法改正案」政府案(2017.3.1)テキスト書き起こし~ - 45 For Trash(※ 下線は筆者)

犯罪団体に一変したことを認定するのは誰か

この「組織的犯罪集団」については、法務省が「正当に活動する団体が犯罪団体に一変した場合は処罰対象になる」との見解を明示しており、安倍首相も下記のようにこれを追認しています。

安倍晋三首相は17日の衆院予算委員会で、「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案に関し「団体が犯罪集団に一変した段階で(構成員が)一般人であるわけがない。組織的犯罪集団と認めることは当然で、取り締まりの対象となるのは明確だ」と強調した。

【テロ等準備罪】安倍晋三首相「犯罪集団に一変した段階で、一般人であるわけない」 テロ等準備罪批判の民進、朝日に反論 - 産経ニュース

これらの見解は、正当に活動する市民団体や労働組合等も対象になるのではないかという懸念に対する回答として出されているものですが、これらの団体が本当に組織犯罪を共同目的とするような組織に一変したのが確実であれば、この見解に異論を持つ人は少ないかも知れません。

しかし、捜査段階で「組織的犯罪集団」に一変したと判断するのは捜査当局です。実際に起訴されて裁判になれば、一変したかどうかは裁判で争われることでしょう。しかし、捜査段階では、正当に活動する団体であっても当局が勝手に「一変」と考えさえすれば、監視捜査が正当化されることになります。さらに、捜査は行ったが起訴に至らないとすれば、捜査当局の判断の正当性が検証される機会もありません

過去記事でも述べたように、共謀罪(テロ等準備罪)の最大の問題は、一般人を含めた国民を広く監視捜査の対象にしうる基礎を与えようとする点であり、上記のような政府見解を前提にすれば、実際にはほぼフリーハンドであらゆる団体の監視を行うことは簡単に可能になる、そういった危険性を強く感じさせる法案となっています。

「準備行為」について

実行準備行為自体は法益侵害の危険性との関連は問われない

今回の政府案では、共謀罪(テロ等準備罪)の成立には実行準備行為が必要だとされています。

第六条の次に次の一条を加える。

実行準備行為を伴う組織的犯罪集団による重大犯罪遂行の計画)

第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

共謀罪(テロ等準備罪)法案全文 ~「組織犯罪処罰法改正案」政府案(2017.3.1)テキスト書き起こし~ - 45 For Trash(※ 下線は筆者)  

これについては、「資金又は物品の手配」「関係場所の下見」といった具体例(といっても漠然としていますが)も挙げられていますが、それはあくまでも例示列挙に過ぎず、これらの行為に限定する趣旨ではありません。これらの例に続く「その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為」という文言によって、どのような行為でも実行準備行為となりうる、全く限定機能を果たさない規定となっています。

そもそも、例えば例に挙げられている「資金の手配」は、一般人が日常的に行う銀行に行って現金を引き出す行為と区別はつきません。共謀(計画)があるとさえされれば、本当は単に通常の生活費を引き出しに銀行に行っていたとしても「実行準備行為」であると認定することも可能です。

政府案としては、単に共謀(計画)段階での処罰は、内心自体を処罰するものになり憲法違反だとする批判への対応として、外形的に認識しうる準備行為要件を追加している、という主張なのでしょう。しかし、その準備行為は、例えば銀行でお金を引き出すようなそれそのものには法益侵害の危険性が何らないものでも構わないのです。刑法が例外的に処罰を認める予備罪における予備行為には客観的に判断して法益侵害の危険性が高まったことが必要ですが、この法案の準備行為には、そのような法益侵害の危険性との関連性は何ら求められていないのです。

つまり、実際に準備行為であるかどうか確かめようのないような、日常生活での普通の行為であっても「実行準備行為」と決めつけられてしまう可能性が非常に高いということです。

「準備行為」がなくても強制捜査はできる

さらに、大きな問題(こちらの方が深刻)は、「実行準備行為」がなくても強制捜査が行われるのではないか、という点です。

これについては国会でのやりとりで、政府答弁は下記のように変遷しています。

法務省の大林宏刑事局長(当時)は「嫌疑があれば(強制)捜査を行うことは可能だが、準備行為がなければ起訴はできない」と答弁。与野党から、まず共謀の容疑で逮捕してその後の捜査で準備行為を見つけ出すのではないかといった懸念が出ていた。社民党の福島瑞穂氏はこの日、政府が検討中の案でも「準備行為がなくても共謀の疑いがあっただけで逮捕・勾留できるのではないか」とただした。法務省の林真琴刑事局長は、逮捕などの強制捜査の令状や起訴状でも準備行為の認定が必要だとし、「証明しなければ、令状請求ができず、請求しても却下される」と強調した。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201702/CK2017020102000121.html(※下線は筆者)

上記のように当初は、「準備行為は起訴の際に求められるのであって強制捜査にあたっては必須ではない」という趣旨の答弁でした。しかし後に、「強制捜査令状取得の際にも準備行為の存在を証明できなければ令状請求できない」という趣旨の答弁に変更されています。

ところが、今回明らかになった政府案には、変更後の答弁内容を保障する規定は何ら見当たりません。「実行準備行為をしたときに」処罰するという規定されているだけです。とすれば、強制捜査段階では、「実行準備行為」の存否は何ら問われることなく、全く歯止めにならないということになります。

これは考えてみれば当然のことかも知れません。過去記事でも書いたように、共謀罪(テロ等準備罪)の創設の主目的は、それによって検挙し処罰することよりも、「一般人」を含め広く国民を監視捜査の対象にすることを可能とする根拠を得ることなのではないか、と私は懸念していますが、そのような目的からすれば、捜査機関の一方的な認定のみで強制捜査を可能にすることこそが重要なのであり、それを難しくする要件をそうそう受入れるはずがないだろうと思うからです。

最後に

以上、簡単ですが、前回記事に追加する形で、2017年3月に判明した共謀罪(テロ等準備罪)を創設する「組織犯罪処罰法改正案」の政府案の問題点を検討しました。過去記事の関連個所と合わせてお読み頂ければ幸いです。

この共謀罪「テロ等準備罪」の最大の問題は、「共謀」(計画)の嫌疑があると捜査当局が考えさえすれば、広く国民を監視捜査の対象にしても許されるという法的根拠を権力に与える点です。

このような危険は、共謀罪創設を待たずして、既に現実化している面もあります。

GPS捜査については、強制捜査か任意捜査なのか、令状なしのGPS捜査がプライバシー権を侵害するものとして違法なのか、そのような捜査による証拠は違法収集証拠として排除されるべきか否か等議論があり、最高裁においても弁論が開かれました(GPS捜査はプライバシー侵害か? 最高裁大法廷で弁論 :日本経済新聞)が*1、これに関連して重大な問題が明らかになっています。

http://www.asahi.com/articles/ASK105F9CK10UTIL02P.htmlwww.asahi.com

警察庁が都道府県警に対し、GPS捜査の存在を捜査書類に書かないよう指示していたというものです。

■ 警察庁が移動追跡装置運用要領で示した「保秘の徹底」3項目
・捜査書類には、移動追跡装置の存在を推知させるような記載はしない
・被疑者の取り調べでは、移動追跡装置を用いたことを明らかにしない
・事件広報の際には、移動追跡装置を使用して捜査を実施したことを公にしない

http://www.asahi.com/articles/ASK105F9CK10UTIL02P.html

GPS捜査を任意捜査だと勝手に解釈すること自体問題ですが、それ以上に、捜査書類にも被疑者にも報道にも、GPS捜査を行ったことを一切明かさないというマニュアルを警察庁が都道府県警に指示していたことには驚いてしまいます。裁判所から開示命令があって初めて明らかになった事実ですが、公判に至ってもGPS捜査を隠そうとする態度は、事案の検証を正しく行い実体的真実を明らかにしようとする法の趣旨に著しく反するものだと言わざるを得ません。

このような捜査当局が、共謀罪(テロ等準備罪)という根拠をもって国民に対するとき、どのようなことが起きるのか、懸念するなというのは無理な話です。

捜査当局が、「共謀」(計画)がありそうだ、と考えさえすれば、国民に対し、盗聴・GPS等々の監視捜査を行うことが可能であり、しかも起訴に至らない限りその嫌疑の合理性や合法性を検証することもできないとなれば、これは単に捜査当局にフリーハンドを与える法律とすら言えます。

通常の犯罪とは異なり、法益侵害の危険性を客観的に判断する外形的行為を伴わない、内心そのものに着目する共謀罪(テロ等準備罪)だからこそ、現状とは比較にならないくらい権力による一般国民への監視が強まる危険性が極めて高いのです。

過去記事はこちらです。

www.shigo45.com

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*1:2017.3.19追記
2017.3.15に最高裁判決は、GPS捜査は「強制捜査」であり令状のない強制捜査は違法であるとの判決を出しました。GPS捜査の令状を出すには新たな立法が必要との判断です。
この結論は最高裁判所裁判官大法廷15名の裁判官全員一致で出されたものです。
http://www.asahi.com/articles/ASK3G3DNGK3GUTIL00J.htmlwww.asahi.com

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